よくある質問

協会の著作権に関する見解

映像著作物とは

以下において、「映像著作物」とは、映像作品として完成されたもの、完成作品を構成する映像素材、完成作品の構成に入らなかった映像カット、未編集の映像カット、未発表の映像カット他、映像として記録されたもので、作品編集の対象となりうるものを言います。従ってフレーム単位の静止画像も映像著作物と見なします。
但し、著作権法上の「映画の著作物」の著作者および著作権の帰属については、著作権法第16条および第29条が適用されます。

著作者人格権について

映像著作物についての著作者人格権は、映像著作物の著作者に帰属します。映像制作を担当した個人または法人・団体のいずれが映像著作物の著作者となるかは、著作権法第15条1項の規定に従い定まることになります。

著作財産権について

映像著作物についての著作財産権は、原則として、映像著作物を制作した法人・団体が有するものとします。但し、制作を発注した者との間に別途取り決めがある場合、又は、映像制作を担当した個人との間に別途取り決めがある場合は、それに従うものとします。

被写体の諸権利

被写体の肖像権、パブリシティー権、著作権、商標権その他の諸権利については、映像著作物の使用者が確認し、必要に応じ許諾を得るものとします。

映像ライブラリーの著作権管理業務とは

映像著作物の著作者または、著作財産権者より管理代行委託を受けて著作権管理を行い、その使用料徴収等を行うことをいいます。映像ライブラリーが著作者または著作財産権者である場合もあります。
従って映像ライブラリー業務で取り扱う著作物は、著作者人格権および著作財産権の所在が明確であることが前提となります。

安全・安心・便利に使っていただける素材供給の証

この協会の活動に共感し、より良いサービスを目指す加盟各社の決意の証として、
シンボルマークを設け、利用者の皆様に「高品質の素材供給サービス」をアピールしています。